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アスベストサンプリング機器の特長

アスベストサンプリング機器

空気中に飛散するアスベストをサンプリングする機器です。

アスベストサンプリング機器
  • アスベスト除去作業室内の測定に。
  • 労働安全衛生法に基づく作業環境測定に。
特長

一般大気環境(敷地境界)や作業環境、建築物内での空気中に
飛散するアスベストをサンプリングする装置です。
主にはアスベスト除去作業室内の測定に使用されます。
飛散するアスベストをフィルター付ろ紙ホルダ、吸引ポンプ、
三脚を使って一定条件でサンプリングをします。

空気中アスベスト測定手順

サンプリング→フィルターの透明化処理→位相差顕微鏡により
計数→アスベスト繊維数濃度を算出

アスベスト(石綿)の危険性

アスベストの発がん性が明らかになると共に、わが国においても
段階的にアスベストの使用が禁止され、労働安全衛生法施行令の
改正によって2004年10月1日よりアスベスト使用が原則禁止と
なりました。
このため、アスベスト含有建材の解体・改修時に関する規制が
強化されています。

石綿障害予防規則に基づき、アスベストを含む建築物などを解体
する際は、除去作業により飛散しているアスベストが外に漏れないよう、施工区画内を負圧に保たなければなりません。
イメージイラスト

サンプリング位置
  • サンプリングする場所(位置)によって、サンプリング機器の型式が異なります。
  • 敷地境界線測定、建築物室内測定、作業環境測定、個人ばく露測定と測定目的により
    機器の構成が異なります。
  • アスベスト繊維数濃度の算出にはサンプリング機器の他にフィルタークリアリングキット、
    位相差顕微鏡が必要になります。
測定項目 敷地境界線
(大気汚染防止法)
建築物室内
(石綿協会法)
作業環境測定
(労働安全衛生法)
個人ばく露測定
(屋外作業場ガイドライン)
測定目的 大気汚染防止法に基づき、石綿製造事業所、処理作業場の敷地境界線の石綿粉じん濃度を測定します。 吹きつけ石綿が使用された建築物室内の石綿粉じん濃度測定に。(石綿協会法) 労働安全衛生法に基づき、単位作業場所内の作業環境測定に。 屋外作業場ガイドラインに基づき、労働者の個々の作業環境のばく露を把握します。
測定位置 敷地境界線の東西南北および最大発じん源と思われる場所、合計5ヵ所。 建築物内の高さ50~150cmの位置に。 単位作業場所内の高さ50~150cmの位置に。 労働者の呼吸域に設置します。