工具の通販モノタロウ 足場板 足場板の労働安全衛生規則について

足場板の労働安全衛生規則について

建設現場などで使用される足場は、墜落・転落事故などが頻発する部分でもあります。平成27年7月1日に労働安全衛生規則の改正があり、足場の組み立てなどを行う場合、特別業務の受講や、墜落防止措置が必要になりました。足場に関わる諸規則を頭に入れて、足場事故の防止意識を高めましょう。
労働安全衛生規制について

足場の組立てなどの作業の墜落防止措置

足場の組み立てや解体、変更で足場材の緊結、取り外し、受け渡しなどの作業を行うときは、次のような措置が必要となります。

  • 幅40センチ以上の作業床を設置して下さい。(困難な場合を除く)
  • 労働者に安全帯を使用させるか、もしくはそれと同等以上の効果がある措置をとるようにして下さい。

また、吊り足場、張り出し足場や、高さが2m以上の構造になっている足場の組み立て・解体を行う場合は、さらに以下の措置が必要となります。

  • 組み立てや解体作業を行う時期・範囲・順序を、この作業に関わる労働者に周知して下さい。
  • この作業を行う区域内には、関係労働者以外を立ち入り禁止にして下さい。
  • 悪天候で作業に危険が予想される場合、強行せず作業を中止して下さい。
  • 材料や器具などの上げ下ろしを行う場合は、つり綱やつり袋を使用して下さい。

足場の組立などの作業のための特別教育

平成27年7月1日以降、足場の組立や解体を行う場合には、労働者に対して特別教育を実施することが必須になりました。ここでは、特別教育の内容を見てみましょう。

特別教育の科目は、「足場及び作業の方法に関する知識」、「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」、「労働災害の防止に関する知識」、「関係法令」の4種類で、時間は30分から3時間までと、科目によってまちまちです。ただし、平成27年7月1日の時点で、すでに足場の組立などに従事していた方や、業務に習熟しているとみなされる方については、一定の基準を満たした場合、教育を省略したり短縮したりすることができます。

足場の組立などの後は注文者も点検が必要

作業の従事者だけではなく工事の注文者も、足場の組立・解体・変更後は、次の作業に移行する前に足場の点検や修理を行う必要があります。ただし、足場の構造に大きな影響を及ぼさないと考えられる一部分の解体や、足場の構造部材ではない設備などを取り外す場合は含まれません。

足場の作業床に関する墜落防止措置

足場の作業床に関する規則は、平成27年7月1日の改訂により変更が加わりました。今までは、足場の作業床の幅は40cm以上と定められていましたが、改定後は床材と建地との隙間を12cm未満に設定することが必要となっています。より広い足場で作業を行うことによって、不意の転落事故などを防ぐためです。

また、足場用墜落防止設備を取り外す場合の対応として、以下の3つの規則があります。

  • 安全帯を安全に取り付けるための設備を設置し、かつ、労働者に安全帯を使用させるか、同等以上の効果がある措置をとるようにして下さい。
  • 関係する労働者以外が立ち入らないようにして下さい。
  • 必要によって足場墜落防止設備を取り除いた場合は、その作業が終了したら、すぐに設備をもとに戻さなければなりません。

鋼管足場(単管足場)に関する規定

鋼管足場に関する規定も、見直しが行われました。鋼管足場の建地の最後部から31mを超える部分の建地は、建地の下端に作用する設計荷重がこの建地の最大使用荷重を超えていない場合、鋼管を2本組にする必要はありません。

足場からの墜落防止のための取り組み

足場からの墜落や転落災害を未然に防ぐため、安全衛生規則にはさまざまな規則が設けられています。しかし、安全衛生規則に定められている以外にも、それぞれの現場で事故防止のために行いたい取り組みはたくさんあります。ここでは、確認すべき項目を見てみましょう。

足場の組立図の作成

組立図を作成し、設置や点検を確実に行えるようにしましょう。

足場の組立て等作業主任者の能力向上

作業主任者は、定期的に「足場の組立等作業主任者能力向上教育」を受講するようにしましょう。

より安全な措置

上さん、幅木を設置したり、床材を隙間なく設置したりする等、より安全な措置をとるようにして下さい。

足場の点検

足場の点検は、組立などの作業に従事した当事者以外の人で、十分な知識や経験を持つ人が、的確に、客観的に行うようにしましょう。

安全衛生意識の向上

足場での作業に従事する労働者すべての、安全衛生に関する意識を向上させることで、設備の不備をなくし、また現場での危険な行動を避けるよう努めましょう。

足場は工事現場などでの事故の発生源となりがちな場所です。作業に従事する方全員が、正しい知識と、常に安全点検を怠らない安全衛生意識を持つことで、安全な現場運営を行っていきましょう。

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