簡易リフトの使用上の注意
簡易リフト(荷物昇降搬送機)
他階への荷物の搬送を目的とした昇降機です。

特長
1階から2階、もしくはそれ以上の階への荷物の搬送がある場合に設置されていると便利です。既設の建物でも導入が可能です。

簡易リフトを使用の際は、必ず安全囲い(昇降路)をセットして使用しましょう。

労働安全衛生法と建築基準法の相違点

注意事項
簡易リフトは、建築基準法の中では認められていないので新築現場での設置は基本的にできません。
労働安全衛生法の中では、250kg未満の積載荷重は設置自由ですが、それを超える場合は設置届が必要で法的には認められています。
ただし、安全柵や落下防止装置などの取り付けは義務付けされています。
工場などに設置される<簡易リフト><1t未満のエレベーター>については、安全労働衛生法に基づく設置報告書の提出とは別に、
建築基準法に基づく建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。
簡易リフトは、建築基準法の中では認められていないので新築現場での設置は基本的にできません。
労働安全衛生法の中では、250kg未満の積載荷重は設置自由ですが、それを超える場合は設置届が必要で法的には認められています。
ただし、安全柵や落下防止装置などの取り付けは義務付けされています。
工場などに設置される<簡易リフト><1t未満のエレベーター>については、安全労働衛生法に基づく設置報告書の提出とは別に、
建築基準法に基づく建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。
垂直搬送機
様々な形状の重量物を垂直自動搬送します。
搬送方向形式

間口同面方向 間口対面方向 間口両面方向
特長
様々な荷姿に対応。台車の形状および寸法に左右されず、荷物の形状、大小にかかわらず搬送できます。

- 基本構造などが定められています。導入に際しては打ち合わせが必要です。
- 搬送される荷物の重量・サイズなどを導入前に把握しておく必要があります。また、搬送方法でも、台車を使用するかなどの確認が必要です。
ココミテvol.2より転載